「撤去された自転車って、条件次第で無料で返してもらえるって聞いたけど本当?」
「交渉すれば何とかならないの?」
結論から言うと、自転車撤去で無料返還が認められる条件は、実質1つしかありません。 しかもそれは、ネットでよく見かける裏技や交渉テクニックではなく、条例と運用ルールで明確に決まっている条件です。
この記事では、
- 自転車撤去で手数料が免除される唯一の条件
- なぜそれ以外は無料にならないのか
- よくある勘違いとNG行動
を、制度ベースで整理します。
結論:無料返還が認められるのは「撤去前に盗難届が出ている場合のみ」
多くの自治体に共通しているルールは以下の通りです。
自転車が撤去される「前」に、警察へ盗難届が提出・受理されている場合のみ、撤去手数料は免除されます。
これ以外に、合法的に無料になる条件は存在しません。
なぜ「盗難車」だけが無料になるのか
撤去手数料は、いわゆる罰金ではありません。
多くの自治体では、撤去費用を
「放置された自転車を撤去・保管するためにかかった実費の一部を、原因者が負担するもの」
と位置づけています。
- 自分で放置した場合 → 所有者責任
- 盗難され、勝手に放置された場合 → 被害者
この区別により、盗難車のみが免除対象となっています。
最重要ポイント:「時系列」がすべてを決める
ここが最も誤解されやすいポイントです。
無料にならないケース
- 撤去された後に盗難届を出した
- 日時をさかのぼって申告しようとした
無料になるケース
- 撤去日時より前に盗難届が受理されている
- 警察の受理番号が確認できる
保管所では、
- 盗難届の受理番号
- 届出警察署
- 盗難日時と撤去日時の前後関係
を必ず照合されます。
時系列が一致しなければ、理由を問わず有料です。
「後から盗難届を出せばいい」は通用しない
SNSや掲示板で見かける
「撤去後でも盗難届を出せば無料になる」
という情報は、現在ではほぼ通用しません。
撤去時刻は自治体側で正確に記録されており、警察との照合も可能です。 虚偽申告は、軽犯罪法違反や業務妨害に問われるリスクがあります。
数千円を惜しんだ結果、警察トラブルになる可能性がある行為は絶対に避けましょう。
学生・未成年・経済的事情による減免はない
「学生だから」「未成年だから」「お金がないから」といった事情で、 撤去手数料が免除・割引されることは基本的にありません。
撤去手数料は行政コストの一部負担という位置づけのため、 原則一律徴収となっています。
警告なし・短時間でも無料にはならない
放置禁止区域では、
「利用者が自転車から離れ、直ちに移動できない状態」
が放置と定義されており、時間の長さは関係ありません。
警告なしの即時撤去も、条例上は合法です。
保管所で交渉しても意味がない理由
保管所の窓口スタッフには、
- 免除を判断する裁量権がない
- マニュアル通りの処理しかできない
という制約があります。 どれだけ交渉しても結果は変わりません。
まとめ|無料返還を期待できるのは「事前盗難届」だけ
- 無料返還が認められる条件:撤去前に盗難届が受理されていること
- 撤去後の盗難届・交渉・情状酌量は不可
もし「撤去されたかも?」と感じたら、
- まず警察で盗難届
- 次に撤去の有無を確認
この順番だけが、唯一のリスク回避策です。
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