自転車撤去で無料返還が認められる条件|タダになるのはこの1ケースだけ

止めていた自転車がなくなっていることをイメージしている画像

「撤去された自転車って、条件次第で無料で返してもらえるって聞いたけど本当?」
「交渉すれば何とかならないの?」

結論から言うと、自転車撤去で無料返還が認められる条件は、実質1つしかありません。 しかもそれは、ネットでよく見かける裏技や交渉テクニックではなく、条例と運用ルールで明確に決まっている条件です。

この記事では、

  • 自転車撤去で手数料が免除される唯一の条件
  • なぜそれ以外は無料にならないのか
  • よくある勘違いとNG行動

を、制度ベースで整理します。


目次

結論:無料返還が認められるのは「撤去前に盗難届が出ている場合のみ」

多くの自治体に共通しているルールは以下の通りです。

自転車が撤去される「前」に、警察へ盗難届が提出・受理されている場合のみ、撤去手数料は免除されます。

これ以外に、合法的に無料になる条件は存在しません。


なぜ「盗難車」だけが無料になるのか

撤去手数料は、いわゆる罰金ではありません。

多くの自治体では、撤去費用を

「放置された自転車を撤去・保管するためにかかった実費の一部を、原因者が負担するもの」

と位置づけています。

  • 自分で放置した場合 → 所有者責任
  • 盗難され、勝手に放置された場合 → 被害者

この区別により、盗難車のみが免除対象となっています。


最重要ポイント:「時系列」がすべてを決める

ここが最も誤解されやすいポイントです。

無料にならないケース

  • 撤去されたに盗難届を出した
  • 日時をさかのぼって申告しようとした

無料になるケース

  • 撤去日時よりに盗難届が受理されている
  • 警察の受理番号が確認できる

保管所では、

  • 盗難届の受理番号
  • 届出警察署
  • 盗難日時と撤去日時の前後関係

を必ず照合されます。

時系列が一致しなければ、理由を問わず有料です。


「後から盗難届を出せばいい」は通用しない

SNSや掲示板で見かける

「撤去後でも盗難届を出せば無料になる」

という情報は、現在ではほぼ通用しません。

撤去時刻は自治体側で正確に記録されており、警察との照合も可能です。 虚偽申告は、軽犯罪法違反や業務妨害に問われるリスクがあります。

数千円を惜しんだ結果、警察トラブルになる可能性がある行為は絶対に避けましょう。


学生・未成年・経済的事情による減免はない

「学生だから」「未成年だから」「お金がないから」といった事情で、 撤去手数料が免除・割引されることは基本的にありません。

撤去手数料は行政コストの一部負担という位置づけのため、 原則一律徴収となっています。


警告なし・短時間でも無料にはならない

放置禁止区域では、

「利用者が自転車から離れ、直ちに移動できない状態」

が放置と定義されており、時間の長さは関係ありません。

警告なしの即時撤去も、条例上は合法です。


保管所で交渉しても意味がない理由

保管所の窓口スタッフには、

  • 免除を判断する裁量権がない
  • マニュアル通りの処理しかできない

という制約があります。 どれだけ交渉しても結果は変わりません。


まとめ|無料返還を期待できるのは「事前盗難届」だけ

  • 無料返還が認められる条件:撤去前に盗難届が受理されていること
  • 撤去後の盗難届・交渉・情状酌量は不可

もし「撤去されたかも?」と感じたら、

  1. まず警察で盗難届
  2. 次に撤去の有無を確認

この順番だけが、唯一のリスク回避策です。


▼ 状況別に判断したい方はこちら

自転車撤去|無料返還・放棄・引き取り判断をまとめて解説

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